制定 2022年4月16日
最近改定 2023年3月26日
第1条 本規程は、一般社団法人日本学生相談学会(以下、「本会」という)定款第4条に規定する学生支援士の資格認定に関する事項について定めることを目的とする。
第2条 本会に、学生支援士資格認定審査委員会(以下、「審査委員会」という)を置く。
第3条 新たに学生支援士資格の認定を希望する者は、次の条件を満たし、一次申請をしなければならない。
第4条 学生支援士の審査の一次申請を希望する者は、本会所定の書類に申請料を添えて申請しなければならない。
第5条 新たに学生支援士資格の認定を受けるためには、一次申請の後、次の条件を満たしていなければならない。
第6条 学生支援士の資格認定を希望する者は、本会所定の書類に認定審査料を添えて申請しなければならない(二次申請)。
第7条 本会の定める条件を満たす者については、一次申請と二次申請を同時に行うことができる。
第8条 学生支援士の有効期間は5年とし、更新申請及び認定審査は有効期間の最終年度に行う。
第9条 学生支援士の資格更新を申請する者は、申請時の資格有効期間中に次の条件を満たしていなければならない。
第10条 学生支援士の資格更新については、第6条の規定を準用する。
第11条 学生支援士の資格認定審査に合格した者は、氏名及び所属機関を本会学生支援士名簿に登録し、公告するものとする。
第12条 本会の学生支援士名簿に登録された者に、学生支援士資格認定証を交付する。
第13条 学生支援士は、本会の倫理綱領を遵守するとともに、本会会員の範として活動する責務を負う。
第14条 学生支援士が、本会正会員資格を失ったとき、更新申請を行わなかったとき、又は更新審査に不合格となったときは、その資格を失う。
第15条 第14条第1項により本資格を失った者のうち、更新申請を行わなかった者、又は更新審査に不合格となった者は、資格を失ってから3年以内に限り、再取得の申請を行うことができる。再取得の認定条件は別に定める。
第16条 本規程に定めの無い事項については、学生支援士資格認定規程細則によるものとする。
第17条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
制定 2022年4月16日
最近改定 2023年3月26日
第1条 本細則は、学生支援士資格認定規程(以下、「認定規程」という)第16条に基づき定める。
第2条 認定規程第3条第2号に規定する学位は以下のものとする。
第3条 認定規程第3条に規定する高等教育機関とは、大学、大学校、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程をいう。
第4条 認定規程第3条第3号に規定する勤務条件は、以下の条件を満たしていること。
第5条 認定規程第3条第4号に規定する条件は、一次申請までの5年間に、本会が主催する、又は本会が認める研修会において30時間以上の研修を修めていることをもって条件を満たしているものとみなす。
第6条 認定規程第4条に規定する資格認定一次申請時の提出書類は、次のとおりとする。
第7条 認定規程第4条に規定する一次申請料は、5,000円とする。
第8条 認定規程第5条第1号a)に規定する指定する研修会は、本会が主催する全国学生相談研修会分科会 A コース「学生相談の基礎と実践Ⅱ」とし、終了後、指定研修レポートを提出すること。
第9条 認定規程第5条第1号b)に規定する実務研修は、次の条件を満たしていなければならない。
第10条 認定規程第5条第2号a)に規定する自己推薦書は、本資格に関する自身の資質及び抱負について記述し、1000字以上とする。
第11条 認定規程第5条第2号b)に規定する推薦書は800字程度とし、推薦者は所属機関の専任教職員、又は本会正会員とする。
第12条 新たに資格認定を申請する時、認定規程第6条に規定する提出書類は次のとおりとする。
第13条 認定規程第6条に規定する認定審査料は、10,000円とし、一次申請の翌々年度の資格認定審査まで有効とする。
第14条 認定規程第6条第3項に規定する面接試験は、次の要領で行う。
第15条 認定規程第7条に規定する同時申請を行う者は、以下の条件を満たしていなければならない。
第16条 学生支援士資格の更新申請をする時、認定規程第6条に規定する提出書類は、次のとおりとする。
第17条 認定規程第9条第2号に規定する条件は、本会が主催する、又は本会が認める研修会において20時間以上の研修を修めていることをも って条件を満たしているものとみなす。
第18条 規程第15条により、学生支援士の資格を再取得しようとする者は、次の条件を満たしていなければならない。
第19条 学生支援士資格の再取得申請をする時、認定規程第6条に規定する提出書類は、次のとおりとする。
第20条 学生支援士資格の更新申請及び再取得申請をする時、認定規程第6条に規定する認定審査料は5,000円とする。
第21条 学生支援士の資格認定者及び更新認定者の名簿(所属機関を含む)は、機関誌「学生相談研究」及び広報紙「学生相談ニュース」に掲載し公告する。
第22条 資格認定委員会は年度毎に事業報告書を発行し、学生支援士資格認定者及び更新認定者の氏名、所属、レポートを掲載する。
第23条 認定規程第11条に規定する登録料は10,000円とする。
第24条 資格認定に関する事務は、事務局長が所管する。
第25条 本細則の改正は、理事会の決議により行う。