大学カウンセラー資格認定制度は、2001 年度より運営されています。広義の学生相談活動には高等教育機関の多くの教職員が大なり小なりかかわっていますが、その中で、学生相談機関のカウンセラーは学生相談活動の中核として機能することが求められます。そのような専門性を持つカウンセラーを認定しサポートするのがこの大学カウンセラー資格認定制度です。
資格取得者には、学生相談の専門カウンセラーとしての自覚と使命感を高め、責任ある実践と相互研鑽を継続し、知恵と力を結集し、質の高い活動によって学生相談を発展させることが求められます。このような営みによって社会に貢献していくことが、学生相談活動やカウンセラーに対する社会的評価の確立につながるものと考えます。
(1)会員資格
本会の正会員として1年以上経過していることが必要です。
(2)学歴
学士以上の学位を有することが必要です。
(3)相談業務に関わる基礎的職能
相談業務に関わる職能が、本会の定める水準に達していることが必要です。臨床心理士の資格を有する者については、本会の定める水準に達しているものと見なします。
(4)学生相談機関のカウンセラーとしての援助経験
などの条件を満たす必要があります。
(援助経験時間は週当たりの勤務時 間に勤務年数を乗じて算出します。)
(5)学生相談に関する研究論文業績
過去5年間の実績が次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
(6)日本学生相談学会における活動
本会大会における研究発表、本会が主催する行事でのシンポジスト、講師等の経験が過去5年間に1回以上あることが必要です。
(7)学生相談に関する研修
過去5年間に本学会が主催する、または本会が認める研修会において「E.大学教育と学生相談」領域を含む3領域以上の研修を修めており、次のいずれかに 該当することが必要です。
(8)学生相談に関する職能、適性、倫理性
活動実践レポート、書類審査および面接試験で審査します。
活動実践レポートは、学生相談において心理的援助を行った活動実践例または事例を2000字以上のレポートにまとめたものです。
規程・細則はこちらからご確認いただけます。大学カウンセラー資格認定規程・細則
(準備中)
新規申請、更新申請ともに毎年10月1日から10月31日です。
2012年度より「学生支援士」資格認定制度が発足しました。
今日の高等教育機関における学生支援は、戦後に導入された学生助育(student personnel services)に端を発しています。学生助育は「学生を各種の人間的欲求を持って生活し成長する主体であると見なす観点に立ち、その発達と成熟を助長し援助する一切の活動を意味」(学生助育総論、1953)しています。
学生助育に端を発した学生支援は時代や状況により変化を重ね、支援の場面やその内容は多様化しています。しかし、今日にあっても学生の発達と成熟を目指す学生助育の基本理念の意義は失われていません。むしろ、多様化すればするほどその意義を増していると考えられます。
本資格制度は、学生助育の理念のもと、大学カウンセラーと連携・協働して学生支援に携わる教職員を対象に設けられたものです。学生支援に取り組む教職員が、本資格制度によって援助資質、援助技能を向上させ、高等教育機関の使命達成に貢献することを目的としています。
学生支援士は、学生助育の理念を理解し、教育現場で活動を展開するために必要な基礎的な知識を持っていることが求められます。
学生の権利に関する正しい知識を持ち、職務の遂行に際し、学生の権利を擁護するとともに、支援者としてふさわしい倫理的な行動がとれる。
標準コースと同時申請コースがありますが、標準コースでの取得を推奨しています。以下、標準コースでの手続きについて説明します。
審査の流れは、全国学生相談研修会(指定研修)申し込み(7月)→ 一次申請(10月)→ 研修プログラム → 二次申請(翌年10月あるいは翌々年10月)→ 面接試験 → 認定審査 となっています。
一次申請の後、指定研修及び実務研修を修了する必要があります。一次申請の翌年度から二次申請が可能となります。
一次申請
以下の条件を満たしていることを示す書類を提出して一次申請をします。
(1)会員資格:申請の前年度末(3月31日)に本会の正会員となっていること。
(入会審査による承認が行われた後、当該年度の会費の支払いが完了した時点で正会員と認められます。)
(2)学歴:学士の学位を有すること
(3)職歴:申請時に高等教育機関に勤務していること。週4日以上かつ週28時間以上で勤務し、3年以上の勤務経験をもつこと。
(4)研修歴:一次申請までの5年間に、本会が主催する、または本会が認める研修会において30時間以上の研修を修めていること。
研修プログラム
指定研修と実務研修を収め、それぞれレポートにまとめます。
(1)指定研修:全国学生相談研修会分科会Aコース「学生相談の基礎と実践Ⅱ」を受講し、終了後、レポートを提出すること(指定研修レポート、2000字以上)。
(2)実務研修:実務研修およびレポート(規程第4条、細則第8条)
本会会員の指導を受けながら実務研修を行うこと。本資格の専門性を示す実務経験例をレポートにまとめ提出すること(実務研修レポート、2000字以上)。
二次申請
(1)指定研修レポート、実務研修レポート、自己推薦書、推薦書などの書類を添えて申請すること。
(2)自己推薦書:本資格に関する自身の資質及び抱負について記述すること(1000字以上)。
(3)推薦書:所属機関の専任教職員または本会正会員によるもので800字以上。
面接試験 提出書類の記載事項及び勤務経験などについての質疑を中心として総合的に判定します。
有効期間は5年。期間内に20時間以上の研修を修めることが必要です。。
規程・細則はこちらからご確認いただけます。学生支援士資格認定規程・細則(公開)
(準備中)
申請期間は一次申請、二次申請、更新申請のいずれも10月1日~10月31日です。