目次
規程
一般社団法人日本学生相談学会 大学カウンセラー資格認定規程
制定2022年4月16日
最近改定2023年4月29日
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本学生相談学会(以下、「本会」という)定款第4条に規定する大学カウンセラーの資格認定に関する事項について定めることを目的とする。
(認定審査委員会)
第2条 本会に、大学カウンセラー資格認定審査委員会(以下、「審査委員会」という)を置く。
2 審査委員会は、本規程に基づき大学カウンセラーの資格認定を行う。
3 審査委員会の構成、委員の委嘱・任期等は、次のとおりとする。
- (1)委員会は、理事長、事務局長及び委員若干名をもって構成する。
- (2)委員は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- (3)委員長は、委員の互選とする。
- (4)委員長の任期は2年とし、4年まで再任を妨げない。
4 審査委員会内規は、別に定める。
(大学カウンセラー認定条件)
第3条 大学カウンセラー資格認定申請をし、認定を受けるためには、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)本会の正会員として1年以上経過していること。
- (2)学士以上の学位を有すること。
- (3)相談業務に関わる基礎的職能が、本会の定める水準に達していること。ただし、臨床心理士の資格を有する者については、その資格を以て本会の定める水準に達しているものと見做す。
- (4)学生相談機関において、カウンセラーとして、主に心理的な問題を中心として学生生活上の援助を行った経験が、本会が定める基準を満たしていること。
- (5)学生相談に関する研究論文業績が本会が定める基準を満たしていること。
- (6)本会が主催する大会、研究会における活動が本会が定める基準を満たしていること。
- (7)本会が主催する、又は本会が認める研修会及び学生相談に関する個別スーパービジョンによる研修歴が本会の定める基準を満たしていると。
- (8)学生相談に関する職能、適性、倫理性を備えていること。
2 第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号については申請までの5年間の実績を審査する。
(申請・審査)
第4条 大学カウンセラーの資格認定を希望する者は、本会所定の書類に認定審査料を添えて申請しなければならない。
2 大学カウンセラーの資格認定は、原則として年1回行うものとし、4月 1日付けで認定する。
3 大学カウンセラーの資格認定は、書類審査及び面接試験による。
(資格認定証)
第5条 審査委員会の資格審査に合格した者に、大学カウンセラー資格認定証を交付する。
(有効期間)
第6条 大学カウンセラーの有効期間は5年とし、更新申請及び認定審査は有効期間の最終年度に行う。
2 前項の規定にかかわらず、以下の事情により更新が困難な者については、更新手続きの延期を認めることがある。
- (1)病気療養、出産・育児、介護、国外滞在等の事由により学生相談活動を一時中断した者。ただし、延期は連続2年を限度とする。
- (2)本会が主催する大会、研修会が開催中止になるなど、本会に帰属する事由により更新が困難となった者。
- (3)災害その他のやむを得ない事由により更新が困難となった者。
3 前項の更新手続きの延期申請は1年ごとに行い審査委員会の審査を受けること。
(資格更新)
第7条 大学カウンセラーの資格更新については、第4条の規定を準用する。
(更新条件)
第8条 大学カウンセラーの資格更新を申請する者は、申請時の資格有効期間中に、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)継続して本会の正会員であること。
- (2)第3条第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号の条件を満たしていること。
(登録・公告)
第9条 大学カウンセラーの資格認定及び更新認定を受けた者の氏名及び所属機関は、本会の大学カウンセラー名簿に登録し、公告するものとする。
2 大学カウンセラーの資格認定及び更新認定を受けた者は、登録料を納付しなければならない。
(資格喪失)
第10条 大学カウンセラーが、本会正会員資格を失ったとき、更新申請を行わなかったとき、又は更新審査に不合格となったときは、その資格を失う。
2 大学カウンセラーが、次の事項に該当すると理事会が認めたときは、その資格を取り消すことがある。
- (1)第3条第1項第8号に反する。
- (2)第12条に規定する責務に反する。
3大学カウンセラーの資格を失った者は、本会の大学カウンセラー名簿から抹消される。
(再取得)
第11条 第10条第1項により本資格を失った者のうち、更新申請を行わなかった者、又は更新審査に不合格となった者は、資格を失ってから3年以内に限り、再取得の申請を行うことができる。再取得の認定条件は別に定める。
(責務)
第12条 大学カウンセラーは、本会の倫理綱領を遵守するとともに、本会会員の範として活動する責務を負う。
(定めの無い事項)
第13条 本規程に定めの無い事項については、大学カウンセラー資格認定規程細則によるものとする。
(規程改正)
第14条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
附則
1. 本規程は、2022年4月16日から施行する。
2. 本規程は、2023年4月29日から施行する。
一般社団法人日本学生相談学会大学カウンセラー資格認定規程細則
制定2022年4月16日
最近改定2023年4月29日
(準拠)
第1条 本細則は、大学カウンセラー資格認定規程(以下、「認定規程」という)第13条に基づき定める。
(取得学位)
第2条 認定規程第3条第1項第2号に規定する学位は以下のものとする。
- (1)学校教育法の定める学士 、修士及び博士。
- (2)その他大学カウンセラー資格認定審査委員会が学士以上と認めるもの。
(相談業務に関わる基礎的職能)
第3条 認定規程第3条第1項第3号に規定する相談業務に関わる基礎的職能の水準とは、次の条件を満たすことによって達しているものと見做す。 本会が主催する、又は本会が認める研修会、セミナー、ワークショップ、講演会、研究会等において50時間以上の研修を修めていること。
(学生相談機関の範囲)
第4条 認定規程第3条に規定する学生相談機関とは、高等教育機関(大学、大学校、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程)における、学生相談所、学生相談室、カウンセリングセンター、保健管理センター等、学生を対象に主に心理的な問題を中心として学生生活上の援助を行う機関をいう。
(学生相談機関における援助経験)
第5条 認定規程第3条第1項第4号に規定する学生相談機関における援助経験は、以下のいずれかの条件を満たしていること。援助経験時間とは週当たりの勤務時間に勤務年数を乗じたものとする。
- (1)申請時にカウンセラーとして学生相談機関に勤務し、勤務時間にかかわらず継続して3年以上の援助経験があること。
- (2)申請時にカウンセラーとして学生相談機関に勤務し、援助経験時間が30時間以上あること。
- (3)カウンセラーとして学生相談機関に勤務した経験が10年以上あること。
- (4)カウンセラーとして学生相談機関に勤務した援助経験時間が150時間以上あること。
- (5)大学カウンセラー資格を取得し、1回以上の資格更新を果たしていること。
2 前項のカウンセラーとは、心理学の専門性に基づき、学生の心理的問題などの学生生活上の問題の相談にあたることを業務としている教職員とし、職名及び勤務形態を問わない。
(学生相談に関する研究論文業績)
第6条 認定規程第3条第1項第5号に規定する学生相談に関する研究論文業績の基準とは、次の条件のいずれかを満たすことによって達しているものと見做す。
- (1)本会機関誌での研究発表が1点以上あること。
- (2)学生相談機関が発行する紀要、報告書等での研究発表、あるいはそれと同等の研究発表が2点以上あること。
- (3)資格申請時に、本会会員による論文指導を受けた研究レポートを提出し、審査を受けること。
2 前項第1号及び第2号の研究業績が連名の場合、筆頭執筆者は1点、その他の執筆者は人数分の1点とする。この算出法が適さない場合は、案分を証明する書類を提出すること。
(本会における活動状況)
第7条 認定規程第3条第1項第6号に規定する本会での活動の基準とは、次のいずれかの条件を満たすことによって達しているものと見做す。
- (1)本会が主催する大会での研究発表が1回以上あること。連名の場合、筆頭発表者は1回、その他の発表者は人数分の1回とする。この算出法が適さない場合は、案分を証明する書類を提出すること。
- (2)シンポジスト、講師等の経験が1回以上あること。
(学生相談に関する研修)
第8条 認定規程第3条第1項第7号に規定する研修は、次の条件を満たすことによって達しているものと見做す。
- (1)以下に示す研修領域のうち、「E.大学教育と学生相談」領域を含む3領域以上の研修を修めていること。
- A.学生相談総論
- B.カウンセリングの理論と学習
- C.ケース・アセスメント
- D.学生の諸問題</br>
- E.大学教育と学生相談
- F.調査・研究
- (2)30時間以上の研修を修めていること。ただし、学生相談に関する個別スーパービジョン経験が5回以上ある者については、これを20時間とする。
(学生相談に関する職能、適性、倫理性)
第9条 認定規程第3条第1項第8号に規定する学生相談に関する職能、適性、倫理性は、新規申請時に提出される活動実践レポートと細則第4条に規定する面接試験により確認し、合否判定で総合的に判定する。
2 認定規程第3条第1項第5号に規定する学生相談に関する研究論文業績において学生相談に関する職能、適性、倫理性について確認出来る場合、活動実践レポートの提出を省略できる。
3 資格更新時は書類審査の上、活動実践レポートの提出を免除できる。
(提出書類)
第10条 認定規程第4条に規定する資格認定申請、第7条に規定する更新申請及び第11条に規定する再取得申請の提出書類は、次のとおりとする。
- (1)大学カウンセラー資格認定申請書(様式 1-1)(該当者のみ)
- (2)大学カウンセラー資格更新申請書(様式 1-2)(該当者のみ)
- (3)学生相談歴証明書(様式 2)
- (4)研究論文業績表(様式 3-1,2,3(該当者のみ))
- (5)活動実績表(様式 4)
- (6)研修実績表(様式 5)
- (7)スーパービジョン報告書(様式 6)(該当者のみ)
- (8)活動実践レポート(様式 7)(該当者のみ)
- (9)認定規程第6条第2項に規定する特別の事由を証する書類(該当者のみ)
- (10)大学カウンセラー資格再取得申請書(様式 1-3)(該当者のみ)
2 2回目の更新を経て資格保持が通算15年となり、かつ年齢が更新時(3月31日)において満60歳以上の申請者は、3回目以降更新時の提出書類は第1項第2号のみとする。
(面接試験)
第11条 認定規程第4条に規定する面接試験は、次の要領で行う。
- (1)試験官2名による個別面接とする。
- (2)面接時間は、おおよそ30分とする。
- (3)面接試験は、提出書類の記載事項及び学生相談活動についての質疑を行う。
2 更新時の面接試験については、書類審査のうえ、これを免除することができる。
(認定審査料)
第12条 認定規程第4条に規定する認定審査料は、15,000円とする。ただし、更新及び再取得の認定審査料は、10,000円とする。
(合否判定)
第13条 合否は、認定規程第3条第1項の各号についての提出書類及び面接試験結果をもとに、資格認定委員の合議により総合的に判定する。
(再取得の認定条件)
第14条 認定規程第11条の規定により、大学カウンセラーの資格を再取得しようとする者は、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)前回の大学カウンセラー資格取得後、継続して本会の正会員であること。
- (2)再取得申請までの5年間に、認定規程第3条第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号の条件を満たしていること。
2 再取得の面接試験については、書類審査のうえ、これを免除することができる。
3 前回の大学カウンセラー資格保持期間中に1回以上の資格更新を果たしている場合、認定規程第3条第1項第4号の条件を満たしていると見做す。
4 資格を失った時、細則第10条第3項の条件を満たしていた者は、認定規程第3条第1項第4号、第5号、第6号及び第7号の条件を満たしているものと見做す。
5 認定規程第11条の規定は、本資格を失った者の新規申請を妨げない。
(登録料)
第15条 認定規程第9条に規定する登録料は、15,000円とする。ただし、更新及び再取得の登録料は、10,000円とする。
(資格認定者の公告・公表)
第16条 大学カウンセラーの資格認定者及び更新認定者の名簿(所属機関を含む)は、機関誌「学生相談研究」及び広報紙「学生相談ニュース」に掲載し公告する。
(事業報告書)
第17条 資格認定委員会は年度毎に事業報告書を発行し、大学カウンセラー資格認定者及び更新認定者の氏名、所属、研究業績の概要及び研究レポートを掲載する。
(資格認定に関する事務)
第18条 資格認定に関する事務は、事務局長が所管する。
(細則改正)
第19条 本細則の改正は、理事会の決議により行う。