目次
規程
一般社団法人日本学生相談学会 学生支援士資格認定規程
制定 2022年4月16日
最近改定 2023年3月26日
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本学生相談学会(以下、「本会」という)定款第4条に規定する学生支援士の資格認定に関する事項について定めることを目的とする。
(認定審査委員会)
第2条 本会に、学生支援士資格認定審査委員会(以下、「審査委員会」という)を置く。
2 審査委員会は、本規程に基づき学生支援士の資格認定を行う。
3 審査委員会の構成、委員の委嘱・任期等は、次のとおりとする。
- (1)委員会は、理事長、事務局長及び委員若干名をもって構成する。
- (2)委員は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- (3)委員長は、委員の互選とする。
- (4)委員長の任期は2年とし、4年まで再任を妨げない。
4 審査委員会内規は、別に定める。
(一次申請条件)
第3条 新たに学生支援士資格の認定を希望する者は、次の条件を満たし、一次申請をしなければならない。
- (1)申請時の前年度の年度末(3月31日)までに本会の正会員になっていること。
- (2)学士以上の学位を有すること。
- (3)高等教育機関の教職員としての勤務経験が、本会の定める基準を満たしていること。
- (4)本会が主催する、又は本会が認める研修会による研修実績が本会の定める基準を満たしていること。
(一次申請手続き)
第4条 学生支援士の審査の一次申請を希望する者は、本会所定の書類に申請料を添えて申請しなければならない。
(認定条件)
第5条 新たに学生支援士資格の認定を受けるためには、一次申請の後、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)一次申請の後、次の研修プログラムを修了すること。
- a)指定する研修会</br>
- b)実務研修
- (2)以下の書類を提出すること。
- a)自己推薦書</br>
- b)推薦書
- (3)学生支援士としての適性、倫理性を備えていること。
(二次申請及び認定審査)
第6条 学生支援士の資格認定を希望する者は、本会所定の書類に認定審査料を添えて申請しなければならない(二次申請)。
2 学生支援士の資格認定は、原則として年1回行うものとし、4月1日付けで認定する。
3 学生支援士の資格認定は、書類審査及び面接試験による。
4 新たに学生支援士資格の認定を希望する場合の資格認定審査の申請は、一次申請の翌々年度まで複数回できる。
5 前項の規定にかかわらず、第8条第2項第1号~第3号の事情のため申請が困難な者については、申請手続きの延期を認めることがある。
6 前項の申請手続きの延期申請は1年ごとに行い審査委員会の審査を受けること。
(同時申請)
第7条 本会の定める条件を満たす者については、一次申請と二次申請を同時に行うことができる。
(有効期間)
第8条 学生支援士の有効期間は5年とし、更新申請及び認定審査は有効期間の最終年度に行う。
2 前項の規定にかかわらず、以下の事情により更新が困難な者については、更新手続きの延期を認めることがある。
- (1)病気療養、出産・育児、介護、国外滞在等の事由により学生相談活動を一時中断した者。ただし、延期は連続2年を限度とする。
- (2)本会が主催する大会、研修会が開催中止になるなど、本会に帰属する事由により更新が困難となった者。
- (3)災害その他のやむを得ない事由により更新が困難となった者。
3 前項の更新手続きの延期申請は1年ごとに行い審査委員会の審査を受けること。
(更新条件)
第9条 学生支援士の資格更新を申請する者は、申請時の資格有効期間中に次の条件を満たしていなければならない。
- (1)継続して本会の正会員であること。
- (2)研修実績が本会の定める基準を満たしていること。
- (3)学生支援士としての適性、倫理性を備えていること。
(更新審査)
第10条 学生支援士の資格更新については、第6条の規定を準用する。
(登録・公告)
第11条 学生支援士の資格認定審査に合格した者は、氏名及び所属機関を本会学生支援士名簿に登録し、公告するものとする。
2 前項の登録手続きは、登録料の納付をもって完了とする。
(資格認定証)
第12条 本会の学生支援士名簿に登録された者に、学生支援士資格認定証を交付する。
(責務)
第13条 学生支援士は、本会の倫理綱領を遵守するとともに、本会会員の範として活動する責務を負う。
(資格喪失)
第14条 学生支援士が、本会正会員資格を失ったとき、更新申請を行わなかったとき、又は更新審査に不合格となったときは、その資格を失う。
2 学生支援士が、次の事項に該当すると理事会が認めたときは、その資格を取り消すことがある。
- (1)第5条第3号に反する。
- (2)第13条に規定する責務に反する。
3 学生支援士の資格を失った者は、本会の学生支援士名簿から抹消される。
(再取得)
第15条 第14条第1項により本資格を失った者のうち、更新申請を行わなかった者、又は更新審査に不合格となった者は、資格を失ってから3年以内に限り、再取得の申請を行うことができる。再取得の認定条件は別に定める。
(定めの無い事項)
第16条 本規程に定めの無い事項については、学生支援士資格認定規程細則によるものとする。
(規程改正)
第17条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
附則
1.本規程は、2022年4月16日から施行する。
2.本規程は、2023年3月26日から施行する。
一般社団法人日本学生相談学会 学生支援士資格認定規程細則
制定 2022年4月16日
最近改定 2023年3月26日
(準拠)
第1条 本細則は、学生支援士資格認定規程(以下、「認定規程」という)第16条に基づき定める。
(取得学位)
第2条 認定規程第3条第2号に規定する学位は以下のものとする。
- (1)学校教育法の定める学士 、修士及び博士。
- (2)その他学生支援士資格認定審査委員会が学士以上と認めるもの。
(高等教育機関の範囲)
第3条 認定規程第3条に規定する高等教育機関とは、大学、大学校、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程をいう。
(高等教育機関における勤務経験)
第4条 認定規程第3条第3号に規定する勤務条件は、以下の条件を満たしていること。
- (1)申請時に高等教育機関に勤務していること。
- (2)週4日以上かつ週28時間以上で勤務し、3年以上の勤務経験をもつこと。
(一次申請の研修条件)
第5条 認定規程第3条第4号に規定する条件は、一次申請までの5年間に、本会が主催する、又は本会が認める研修会において30時間以上の研修を修めていることをもって条件を満たしているものとみなす。
(一次申請時の提出書類)
第6条 認定規程第4条に規定する資格認定一次申請時の提出書類は、次のとおりとする。
- (1)資格認定申請書(様式 1-1)
- (2)在職証明書(様式 2)
- (3)研修実績表(様式 3)
(一次申請料)
第7条 認定規程第4条に規定する一次申請料は、5,000円とする。
(指定研修会)
第8条 認定規程第5条第1号a)に規定する指定する研修会は、本会が主催する全国学生相談研修会分科会 A コース「学生相談の基礎と実践Ⅱ」とし、終了後、指定研修レポートを提出すること。
2 指定研修レポートは以下の2テーマを含め、2000字以上とする。
- (1)所属する教育機関における学生助育の方針と体制
- (2)申請者の職務の全学における位置づけと機能及び課題
(実務研修)
第9条 認定規程第5条第1号b)に規定する実務研修は、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)本会会員の指導を受けること。
- (2)本資格の専門性を示す実務経験例をレポートにまとめ提出すること(実務研修レポート、2000字以上)。
(自己推薦書)
第10条 認定規程第5条第2号a)に規定する自己推薦書は、本資格に関する自身の資質及び抱負について記述し、1000字以上とする。
(推薦書)
第11条 認定規程第5条第2号b)に規定する推薦書は800字程度とし、推薦者は所属機関の専任教職員、又は本会正会員とする。
(二次申請時の提出書類)
第12条 新たに資格認定を申請する時、認定規程第6条に規定する提出書類は次のとおりとする。
- (1)指定研修修了証明書
- (2)指定研修レポート
- (3)実務研修報告書(様式 4)
- (4)実務研修レポート
- (5)自己推薦書
- (6)推薦書
(認定審査料)
第13条 認定規程第6条に規定する認定審査料は、10,000円とし、一次申請の翌々年度の資格認定審査まで有効とする。
(面接試験)
第14条 認定規程第6条第3項に規定する面接試験は、次の要領で行う。
- (1)試験官2名による個別面接とする。
- (2)面接時間は、おおよそ30分とする。
- (3)面接試験は、提出書類の記載事項及び勤務経験等についての質疑を中心として、認定規程第5条第3号について総合的に判定するものとする。
2 更新時の面接試験については、書類審査のうえ、これを免除することができる。
(同時申請)
第15条 認定規程第7条に規定する同時申請を行う者は、以下の条件を満たしていなければならない。
- (1)高等教育機関の教職員として3年以上の学生助育に関する実務経験があること。
- (2)本会大会における口頭研究発表が1回以上、あるいは学生助育に関する公刊された論考が 1 点以上あること。
- (3)任意提出資料から本資格の職能に関する十分な実績が認められること。
2 前項の条件を満たす者は実務研修を免除する。
3 同時申請を行う場合の提出書類は、次の通りとする。
- (1)資格認定申請書(様式 1-2)
- (2)在職証明書(様式 2)
- (3)研修実績表(様式 3)
- (4)指定研修修了証明書
- (5)指定研修レポート
- (6)任意提出資料
- (7)自己推薦書
- (8)推薦書
(更新申請時の提出書類)
第16条 学生支援士資格の更新申請をする時、認定規程第6条に規定する提出書類は、次のとおりとする。
- (1)資格更新申請書(様式 1-3)
- (2)研修実績表(様式 3)
(更新申請の研修条件)
第17条 認定規程第9条第2号に規定する条件は、本会が主催する、又は本会が認める研修会において20時間以上の研修を修めていることをも って条件を満たしているものとみなす。
(再取得の認定条件)
第18条 規程第15条により、学生支援士の資格を再取得しようとする者は、次の条件を満たしていなければならない。
- (1)前回の学生支援士資格取得後、継続して本会の正会員であること。
- (2)再取得申請までの5年間に、本会が主催する、又は本会が認める研修会において20時間以上の研修を修めていること。
- (3)学生支援士としての適性、倫理性を備えていること。
2 再取得の面接試験については、書類審査のうえ、これを免除することができる。
3 規程第15条の規定は、本資格を失った者の再申請を妨げない。
(再取得申請時の提出書類)
第19条 学生支援士資格の再取得申請をする時、認定規程第6条に規定する提出書類は、次のとおりとする。
- (1)資格再取得申請書(様式 1-4)
- (2)研修実績表(様式 3)
(更新認定審査料)
第20条 学生支援士資格の更新申請及び再取得申請をする時、認定規程第6条に規定する認定審査料は5,000円とする。
(資格認定者の公告・公表)
第21条 学生支援士の資格認定者及び更新認定者の名簿(所属機関を含む)は、機関誌「学生相談研究」及び広報紙「学生相談ニュース」に掲載し公告する。
(事業報告書)
第22条 資格認定委員会は年度毎に事業報告書を発行し、学生支援士資格認定者及び更新認定者の氏名、所属、レポートを掲載する。
(登録料)
第23条 認定規程第11条に規定する登録料は10,000円とする。
(資格認定に関する事務)
第24条 資格認定に関する事務は、事務局長が所管する。
(細則改正)
第25条 本細則の改正は、理事会の決議により行う。